事例
昔旅行先で買い物したことがあるという業者から、「カニを買ってほしい」との電話がかかってきた。
断り切れず応じてしまったが、キャンセルしたい。業者の電話番号が分からず、キャンセルの電話ができない。
アドバイス
◆事業者から電話で勧誘を受けてした契約は、
クーリング・オフができます。
契約書面を受け取った日から8日間以内に、書面かメールで事業者あてにクーリング・オフ通知を出し、商品の引き取りを依頼しましょう。
◆消費者側が返送料を負担する必要はありません。
解説
電話で「以前利用してもらったことがある」と言われ話を聞いてしまうと、断りにくい状況になりますが、不要な場合や少しでも不審に思った場合は、きっぱりと断りましょう。
契約してしまった場合でも、事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合は特定商取引法で定められた電話勧誘販売に該当するのでクーリング・オフができます。
また、「断ったのに届いた」というケースもあります。送付された荷物の送り状には送付元の業者名や所在地、連絡先電話番号が記載されているはずなので、メモや画像で情報を残したうえで受け取り拒否をしましょう。
代引き配達で届き、代金を支払ってしまった場合は、代金を取り戻せなくなる場合があります。自分以外の家族が断っていたことを知らずに支払って受け取ってしまわないよう、家族には前もって説明しておきましょう。