【霊感商法】占い師に悩みを相談。「家相が良くない、毎日祈とうをすれば救われる」と勧められ契約した。

事例

【霊感商法】占い師に悩みを相談。「家相が良くない、毎日祈とうをすれば救われる」と勧められ契約した。家族の病気や、自分の職場の人間関係での悩みがあり悩んでいた時、新聞折り込み広告を見て会場に行き、悩みを相談し、鑑定してもらった。「あなたの家相が良くないが、運気の上がる祈とうをした数珠を常に身に着けると良い。これしか救われる道はない。何もしないとますます不幸になる。」と言われた。それで救われるならと思い契約したが、300万円と高額で支払いが難しいので困っている。

アドバイス

◆悩みを抱えている人の弱みにつけこんで不安をあおり、将来への希望を持たせる手段として高額な祈とうサービスや、開運商品を勧める霊感商法に該当すると思われます。

◆消費者が祈とうサービスや物品が販売されることを知らずに会場に出かけ、鑑定後に勧誘を受けて契約したのであれば、特定商取引法の訪問販売(アポイントメントセールス)に該当し、法律で定められた必要な事項を記載した書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが出来る可能性があります。

◆不安をあおるような勧誘を受けた場合は、その場で契約はせず、一旦持ち帰ってから冷静に判断しましょう。

解説

他にも「SNSの広告で無料の占いを知り、軽い気持ちでアクセスした。占いはチャットやメールでやり取りをするものだった。

しかし、無料は初回だけですぐに有料になり、金運up!恋愛運up!などと言われ、やりとりを重ねた結果、30万円の請求がきた。

運気が上がったと思えず、高額なので支払いたくない。」といった、ネットでの契約の相談もあります。

「開運」をうたう占いなどのサービスやグッズ等を過信しないようにしましょう。

「占い」は成功や開運を約束するものではありません。

また、「開運」をうたう財布などの商品も、必ずしもそれを保証するものではありません。

アドバイス通りにならないとか、予言通りに運気が好転しなかったという理由で、返金を求めることは困難です このような霊感商法による消費者被害救済のために、令和5年1月5日に、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。

その主な内容は、霊感等による知見を用いた勧誘等により困惑させて寄附・契約させることは禁止され、そのような勧誘を受けて行った寄附・契約の意思表示は取消しが可能となり、取消権の対象範囲が拡大されました。更にその取消可能な期間も延長されました。

そして、国民生活センターによる事業者名等の公表が可能になりました。

奈良県

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