事例
昨日、自宅の郵便受けにチラシが入り、日用品がもらえるというので近くの仮設店舗へ行った。
販売員が「商品の宣伝の為」と言って、日用品を無料で次々に配るので、たくさんもらった。
ところが最後に、「羽毛ふとんが半額の30万円、こんな値引きはめったにない!」と勧誘され、その場の雰囲気から断りきれずに契約した。羽毛ふとんは家まで届けてくれた。
明日銀行口座に振り込む約束になっているが、よく考えると高すぎると思うので解約したい。
アドバイス
◆このような手口は「催眠商法」や「SF商法」などと呼ばれ、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
◆羽毛ふとんを受け取っていても、また使用してしまっていても、返品出来ます。
◆商品を返送する場合は、事業者側が送料を負担するので、着払いでの返送になります。
解説
「商品の宣伝のために、特別に無料や格安で提供する」と宣伝して人を集め、締め切った会場で、最初は無料で品物を配り、消費者を「もらわなければ損」という心理状態にさせて、その後、極端に格安の商品を販売し、お得感を抱かせます。
そして最後に、高額な商品を買わせる販売方法を「催眠商法(SF商法)」といいます。
路上で声をかけて会場へ同行させたり、チラシなどで人を集めたりします。
販売目的を明示しておらず不意打ち性が高いため、特定商取引法の訪問販売の規定が適用されます。
事業者は法律で定められた必要事項が記載された契約書を渡さなければならず、消費者は契約書をもらってから8日間はクーリング・オフができます。
クーリング・オフすると、商品は使用してもそのまま返品できます。(消耗品は、使用した分以外は解約返品出来ます)返品するための費用も事業者負担となるので、消費者が金銭的な負担をすることはありません。