事例
SNSで知り合った人から、紹介されて、SNS上の投資グループに誘われた。その投資グループに入会した。
「絶対に儲かるから」と海外の暗号資産(仮想通貨)の取引所で投資するよう勧められた。
勧められたアプリで試しに2万円投資したところ3万円ほど利益が出たので、100万円追加投資した。
利益が出ているので出金しようしたら、「保証金」「手数料」「税金」等様々な名目で次々に費用を請求され、支払わないと出金できないようである。
アドバイス
◆「出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、海外の投資サイトやアプリを紹介され、投資したが、出金できなくなった」等の相談が寄せられています。
◆追加の支払いをしてはいけません。
◆請求通りに支払っても、その後投資サイト運営事業者と連絡が取れなくなり、返金される可能性は極めて低いと思われます。
◆取引業者が登録業者か、金融庁のHPで確認しましょう。運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、その場合は資金を取り戻すことは極めて困難です。解説
投資サイトの運営事業者が海外に所在する場合でも、日本の居住者のためにまたは日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。
契約の対象が暗号資産の取引に当たる場合、暗号資産交換業者は
金融庁・財務局への登録が義務付けられています。
手口に当てはまる場合や、登録がない事業者である場合には、絶対に送金しないようにしましょう。
国内の預金口座等へ振り込んだ場合は、
振り込め詐欺救済法に基づく届け出を行うことが考えられます。
振込先の金融機関にも問い合わせを行いましょう。