新聞を読まなくなったので解約したいが販売店に断られた。解約できないのか。

事例

新聞を読まなくなったので解約したいが販売店に断られた。解約できないのか。長年同じ販売店で新聞購読契約をしているが、あまり新聞を読まなくなったので解約したい。
販売店に申し出たが契約期間中の解約は受けられないと断られた。すぐに解約することはできないのか。



アドバイス

◆契約期間の決まりがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できず、販売店の合意が必要となります。
◆即時解約に応じてもらえない場合は、期間の短縮はできないか、など販売店とよく話し合う必要があります。

解説

新聞を訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。
8日間を過ぎていても契約書の不備がある場合や契約書が交付されていない場合は、クーリング・オフができます。
日本新聞協会・新聞公正取引協議会は新聞購読契約に関するガイドラインで、契約者の病気や死亡など解約に応じるべき合理的な理由がある場合、販売店は解約に応じなければならないことを定めています。特別な事情がある場合は販売店に伝え話し合いましょう。
景品の上限額は景品表示法で定められています。高額な景品はトラブルの原因になるので受け取らないようにしましょう。
長期間にわたる契約や数年先からの契約を勧められても、家族構成や生活の変化などで契約する必要がなくなる可能性があるので、契約は慎重にしましょう。
奈良県

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