事例
長年同じ販売店で新聞購読契約をしているが、あまり新聞を読まなくなったので解約したい。
販売店に申し出たが契約期間中の解約は受けられないと断られた。すぐに解約することはできないのか。
解説
新聞を訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば
クーリング・オフができます。
8日間を過ぎていても契約書の不備がある場合や契約書が交付されていない場合は、クーリング・オフができます。
日本新聞協会・新聞公正取引協議会は新聞購読契約に関するガイドラインで、契約者の病気や死亡など解約に応じるべき合理的な理由がある場合、販売店は解約に応じなければならないことを定めています。特別な事情がある場合は販売店に伝え話し合いましょう。
景品の上限額は景品表示法で定められています。高額な景品はトラブルの原因になるので受け取らないようにしましょう。
長期間にわたる契約や数年先からの契約を勧められても、家族構成や生活の変化などで契約する必要がなくなる可能性があるので、契約は慎重にしましょう。