事例
「お宅に、古い靴や、不要な衣類、電化製品などの不用品はありませんか。
今そちらの地域を回っているので、少量でも買い取りに伺いますよ。」という電話がかかってきた。
少し尋ねてみると「壊れて使えない電化製品でも買い取れる」と言う。家に来てもらっても大丈夫か?
アドバイス
◆業者の買い取り目的は、こちらが買い取って欲しいと思っている品物ではなく、貴金属など高価な品物である場合が多いので、注意が必要です。
◆強引に粘られて、売りたくない品物を売ってしまった場合は、特定商取引法の訪問購入に該当し、契約書面を受領した日から8日間は「
クーリング・オフ」ができます。契約しても、8日間は物品の引き渡しを拒むこともできます。
◆品物を売却する際には、必ず買い取り業者名、連絡先、担当者、品物と個数など詳細が書かれた書面を受け取るようにしましょう。(しかし、自動車、家具、家電、本、CD・DVD、有価証券の訪問購入はクーリング・オフの対象外です。)
◆高齢者が一人で対応すると、上手く交渉できずに、強引に押し切られやすいので、訪問を受ける場合は、出来るだけ複数の人数で対応し、業者が居座って怖い思いをするようなことがあれば、迷わず警察に通報しましょう。
解説
このような、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取るサービスは「訪問購入」として、特定商取引法の規制対象に加えられました。この法律には、購入業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。
センターには以下のような相談が寄せられています。
①事前の電話では、「家庭内の不用品なら何でも買い取る。着物や履かない靴、使わない家電製品などは無いですか?」と言われ来訪に応じたところ、こちらが売りたかった品物には見向きもせず、「これらは価値が無い、他にブランド品や貴金属はないのか?」と強引に迫られた。
②来訪した業者に「お手持ちの貴金属が、今どれぐらいの価値があるのか調べるために、査定だけでもしませんか?」と言われ、売る気はない貴金属を業者に見せたら、結果的には強引に買い取られてしまった。
買い取り業者の目的は、「今価格が急騰している貴金属や、高級ブランド品の買い取り」です。
自宅に来られて強引に粘られると、怖くなったり根負けして応じてしまいがちですが、売りたくない場合は、きっぱりと断りましょう。それでも帰ってくれず恐怖を感じるような場合は、警察に通報して下さい。