事例
スマートフォンで、通常価格1万円以上する美容液が初回限定2,000円で購入できるとの広告を見つけた。
販売サイトにアクセスして注文し、すぐに商品が届いたが、納品書に次回お届け予定日と2回目以降は1個1万円との記載があった。驚いて販売業者に電話をかけたところ「全4回の購入が条件の定期コースを申し込んでいる。
サイトに記載してある」と言われた。
定期コースであることを知らなかった。初回分だけで解約したい。
アドバイス
◆販売サイトの「利用規約」や「最終確認画面」の記載内容を確認しましょう。
◆スマートフォンやパソコンでの注文は、通信販売のためクーリング・オフはできません。定期購入が条件であることが分かる表示があれば、その条件に沿った対応になります。
◆申し込んだ時の「最終確認画面」に、定期購入であることがわかる表示がなかった場合は、これを根拠に交渉をすることになりますので、実際に自分が見た画面を探してください。
解説
SNSや動画投稿サイト、検索サイト等に表示される「お試し〇円」「初回無料」という広告を見て、化粧品やサプリメント等を申し込んだところ、2回目以降が高額な定期購入となっており、想定した以上の金額を支払うことになるトラブルが発生しています。
特定商取引法では、販売サイトの「最終確認画面」で、注文確定前に、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを販売業者に義務付けています。
販売業者が、これらの契約の申込みの内容について表示をしていなかった、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合は、契約を取消しできることになっています。
ただ、実際には表示されていても、字が小さかったり、広告の値段が強調されていて消費者が見逃すことがあり、気づかないまま定期購入の申込をしてしまうことがあります。注文前に、必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。
また、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットを撮ったり、印刷して保存しましょう。
テレビショッピングでも同様の定期購入のトラブルが発生しています。こちらも通信販売となりますので、注文時に定期購入になっていないか、金額や回数をよく確認しましょう。
「いつでも解約可能」「定期縛りなし」と記載されていたのに、電話がつながらない等解約手続きがうまくできないというケースや、2回目以降を解約するときは違約金等を請求されるケースもあります。