「今なら割引できる」と言われガス給湯器交換の契約をしたが、不審に思うので解約したい。

事例

「今なら割引できる」と言われガス給湯器交換の契約をしたが、不審に思うので解約したい。

昨日、作業員が「ガス給湯器の無料点検に来ました」と来訪した。

すぐに給湯器の点検を行い「劣化しているのでいずれ壊れる。火災の心配もある」などと言って、新しい機器への交換を勧められた。「今なら割引できる」と言われ、約30万円の契約をした。

後から契約書面をよく見たら、契約しているガス会社ではないことに気付いた。

社名等をよく確認しなかったことを反省しているが、突然訪問をしてきて、きちんと名乗らなかつたやり方に納得できないので、解約したい

アドバイス

◆突然の来訪を受けて、自宅で契約を交わしているので、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリング・オフすることができます。クーリング・オフできる期間は、法律に定められた契約書面を受け取ってから8日間です。

◆給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社などに自分で連絡をしましょう。

解説

事前に電話で「市の委託を受けて給湯器の点検をしている」と電話があるケースもあります。

点検自体は無料で行われるようですが、点検後に「耐用年数が過ぎている」「古いので、危険」「ガス漏れは目に見えないから怖い」などと言って不安にさせ、「今なら割引できる」と決断を急がせます。

消費者は契約している業者だと信用して点検を依頼し、契約しますが、 後になって契約書で会社名を確認し、別の業者であることに気付くケースが多いようです。 高齢者の場合は、渡された名刺や契約書の文字が小さくて、きちんと社名を確認できない場合もあります。

勧誘を受けた場合は、その場ですぐに承諾せず、一旦保留にして、家族や身内等ともよく相談してから契約しましょう。 クーリング・オフ期間を過ぎてしまっていても、必要なことが記載された書面が交付されていなかった場合は、正しい書面が交付されて8日間を過ぎるまでは、クーリング・オフが可能です。また業者が「自治体から委託された」といった噓を言って勧誘をしていたような場合は、解約交渉が出来る場合もあります。
奈良県

お問い合せ

〒 630-8122 奈良県奈良市三条本町8番1号 シルキア奈良 2階
奈良県消費生活センター(平日 午前9時~午後4時30分)TEL:0742-36-0931
奈良県消費生活センター 中南和相談所(平日 午前9時~午後4時30分)TEL:0745-22-0931
啓発専用 TEL:0742-32-0621