事例
夜にトイレが詰まった。ネットで「24時間対応、料金3,000円~」と広告している事業者を見つけ、電話で修理を依頼した。
料金を尋ねたら「現場に行ってみないと分からない。」と言われた。
来訪した事業者は、「高圧洗浄が必要。便器とタンクの取り換えも必要であり、45万円かかる」と言われた。
仕方なく修理してもらった。手持ちの5万円だけ支払い、残額は後日振込むことになっているが、高額過ぎると思う。
アドバイス
◆広告に表示されていた金額と、実際の請求額に、明らかな開きがある場合や、来訪後、電話で依頼した修理とは異なる内容の契約を勧誘された場合などは、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当し、
クーリング・オフができる可能性があります。
クーリング・オフできる期間は、法律に定められた契約書面を受け取ってから8日間です。
◆必要な事項を葉書に書いて、相手業者に簡易書留で出しましょう。
クーリング・オフの申し出は、メール等電磁的記録でもできます。
◆原状回復(元の便器とタンクに戻すこと)にかかる費用は、事業者負担です。
解説
急なトラブルが発生し、慌ててネットで修理業者を探したところ、「24時間対応、料金3,000円~」との広告を見つけ、「これぐらいの料金で修理してもらえる」と思い「修理を依頼」したところ、思ってもいなかった高額な契約をすることになったという相談が、多く寄せられています。
広告で表示されていた同程度の金額で修理が済んだ場合や、あらかじめ契約内容や価格の提示があり、その契約をする意思をもって、事業者に来訪を要請した場合は、クーリング・オフはできません。
しかし、事例のように、電話で来訪を要請したときには想定していなかった内容の高額な契約になった場合は、クーリング・オフできる可能性があります。
急いでいても、広告を鵜呑みにせず、「出張料や見積料金が必要なのか、見積もり後に断った場合にキャンセル料が発生するのか」などを、あらかじめ確認することも大切です。そして来訪後、作業内容が明らかになり、必要な費用の提示を受けた時点で、作業内容に疑問を感じたり、料金が高額過ぎると思った場合は、断る勇気も必要です。