がけ崩れ
がけ崩れによる被害
平成9年7月6日に石川県内浦町下浜地区で発生したがけ崩れでは、全壊1棟・半壊1棟の被害を受けました。
がけ崩れによる被害の様子(石川県内浦町下浜地区)
(出典:国土交通省『がけ崩れとその対策』)
奈良県内では、平成13年6月20日に、吉野郡天川村の向栃尾でがけ崩れが発生し、半壊1棟の被害を受けました。また、このがけ崩れにより村道が通行止めとなりました。
がけ崩れによる被害の様子(奈良県吉野郡天川村向栃尾)
がけ崩れとは
がけ崩れとは、地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などによって斜面が突然崩れ落ちる土砂災害です(下図)。
がけ崩れは、突発的に発生するため、逃げ遅れる人も多く、死者が出ることもあります。近年は、都市周辺の新しい住宅地でも、がけ崩れが発生した事例があります。
がけ崩れの様子
がけ崩れの前兆現象
がけ崩れが発生する前には、がけから水が湧き出るなどの前兆現象が確認されることがあります。
長雨や大雨、地震発生の状況においては、以下のような前兆現象を確認したら、すぐにがけや山から離れて最寄の県土木事務所や市町村に通報してください。
がけ崩れの前兆現象
- □ がけに割れ目が見える
- □ がけから水が湧き出ている
- □ がけから小石がパラパラと落ちてくる
- □ がけから木の根が切れる音がする
がけ崩れの前兆現象(動画)はこちら → 「がけ崩れの前兆現象イメージ(がけの湧水)」
砂防・災害対策課youtube運用方針は こちらから(PDF形式 114KB)
奈良県の行う施設対策(急傾斜地崩壊対策事業)
斜面の管理は、本来その土地所有者が責任を持って適正に行う必要があります。しかし、一定の要件(※)を満たす場合、急傾斜地崩壊危険区域に指定したうえで、県が土地所有者に代わり急斜面をおさえる法面工などの対策を行います。
- ※一定の要件の例
- 自然がけであること(ブロック積みや擁壁等の人工的な構造物がないこと)
- がけの傾斜度が30°以上、がけ高が5m以上(場合によっては10m以上)であること
- 工事により保全される人家戸数が5戸以上(場合によっては10戸以上)であること
- 土地所有者やそのほか受益者が施行することが困難、または不適当なもの
対策事例(左:待受け擁壁工によるがけ崩れ防止施設、右:崩壊した土砂の受け止め事例)
急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜地(傾斜が30度以上の土地)でがけ崩れのおそれがある箇所などについて都道府県知事が指定する区域をいいます。
急傾斜地崩壊危険区域では、区域内での水の放流・浸透を促す行為や、がけ崩れを助長・誘発するおそれのある行為をする場合は、県知事の許可が必要となります。
急傾斜地崩壊危険区域の詳細については、県土木事務所にお問い合わせください。
各土木事務所のお問い合わせ先 → 「土木事務所へのリンク」