20歳未満の者の禁煙支援相談事業

事業要旨

20歳未満の者の喫煙は、たばこの有害物質(ニコチンやタールなど)が取り込まれやすく、喫煙開始年齢が低いほど健康に大きな影響を及ぼし、ニコチン依存症になりやすいという報告があり、ニコチン依存症になれば、自力での禁煙が難しく、医師による禁煙治療が必要とされています。

平成16年度からは、学校からの要請に応じて、郡山保健所が窓口となり、平成10年から児童・生徒の禁煙相談や禁煙治療などの禁煙支援を提供されている髙橋裕子医師(現 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻健康情報学分野特任教授)にご協力いただき、児童・生徒の禁煙支援を行っていましたが、地理的な制約もあり、この取組は、主に県北部の地域に限定されたものでした。

そのため、県では、平成25年度より県内の各保健所に窓口を設置し、児童・生徒の禁煙に関する相談を受ける体制を整備することとしました。
保健所は、本事業の円滑な実施に向けて、学校と医療機関との連携を図り、禁煙支援のサポートを行い、学校の禁煙支援体制の構築に向けて、学校を支援いたします。

 

実施主体

奈良県

 

対象

禁煙を希望する児童・生徒を支援する県内の小・中・高等学校・特別支援学校

 

相談費用

初回の相談費用は無料(県負担)

(ただし、初回から薬物療法を開始する場合は保険診療による自己負担が発生する)

2回目以降の費用は保険診療による自己負担

 

 

各機関の役割

 医療機関

ニコチン依存症という疾患に対しての医学的治療を提供する。

 学校

児童・生徒の学校生活の立て直しを支援する。

 保健所

事業の進行を見守るコーデイネーターであり、学校の禁煙支援体制の構築に向けて支援する。

 

具体的な事業の流れ(別紙フロー図参照)

1)学校は、禁煙を希望する児童・生徒がいる場合、保護者から禁煙相談の同意を得る。

2)学校は、禁煙相談を希望する児童・生徒の氏名、年齢(学年)、保護者の同意の有無、相談事項等を記載し、【様式1】にて学校所在地の保健所に相談依頼をする。

3)保健所より本事業に関する説明を受け、学校から生徒への禁煙支援体制を確認する。

4)禁煙相談を希望する日時を保健所に伝え、相談日の調整を行う。(医療機関との連絡調整は保健所が実施)

5)保健所から事前送付(メール、FAX、郵送)される問診票に児童・生徒が記入し、報告書【様式2-1,2-2】とあわせて、相談対応医療機関に持参するように伝える。(必要に応じて児童・生徒の問診票の記入を支援する)

6)原則、学校及び保護者は、児童・生徒に同行し、相談対応医療機関に行く。

・相談対応医療機関から学校での生活や問題行動等を質問された場合は説明する。

・相談対応医療機関から学校の支援内容の指示を受ける。

7)初回相談終了後3日目に、児童・生徒の状況を、保護者又は学校から禁煙相談医療機関に電話報告する。

8)学校は、学校生活における児童・生徒の禁煙支援(服薬管理や医療機関との連絡・相談等)を行い、二回目以降の相談対応医療機関への受診についても原則、同行する。

 

保健所連絡先

児童・生徒の相談依頼や本事業に関する問い合わせについては、禁煙相談を希望する児童・生徒が在籍する学校所在地を管轄する保健所にご連絡ください。

 

郡山保健所 母子・健康推進係

連絡先:0743-51-0196
管轄市町村:大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

中和保健所 健康づくり推進係

連絡先:0744-48-3034
管轄市町村:大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

吉野保健所 地域保健第三係

連絡先:0747-64-8134
管轄市町村:五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村


※奈良市内の学校については、奈良市医療政策課(0742-93-8392)にご連絡ください。