更新日:令和5年  2月 8日

マナーからルールへ
~受動喫煙のない社会をめざしましょう!~

 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立に伴い、
2020年4月、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。


《目次》



基本的な考え方

 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」外部サイト

必要となる対策

〇施設類型別ルール

1.子ども・患者等が利用する施設(第一種施設等) ※令和元年7月1日から規制開始
  (旅客運送事業自動車・旅客運送事業旅客機に対する規制を除く)

〇対象施設

区分

具体的な施設

学校
  • 学校教育法第1条に規定する学校(専ら大学院の用途に供する施設を除く。)
    例)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学・短期大学等
  • 学校教育法第134条第1項に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものに限る。)
  • 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
  • 学校教育法以外の法令に基づき設置される学校*¹
  • 各種資格等の養成施設・教育機関*²
医療機関
  • 病院、診療所及び助産所
  • 薬局
  • 介護老人保健施設及び介護医療院
  • 難病相談支援センター
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設
児童福祉施設等
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援若しくは保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設
  • 児童福祉施設及び無認可児童福祉施設
  • 母子健康包括支援センター
国・地方自治体の行政機関の庁舎
  • 当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設

※国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。

その他
  • 認定こども園
  • 少年院及び少年鑑別所
  • 旅客運送事業自動車(バス・タクシー等)※令和2年4月1日から規制開始
  • 旅客運送事業旅客機※令和2年4月1日から規制開始

*¹=学校教育法以外の法令に基づき設置される学校 ( pdf 49KB)
*²=各種資格等の養成施設・教育機関 (pdf 77KB)


〇原則敷地内禁煙

※屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。

 

〔規制内容のイメージ図〕

    

 

〔特定屋外喫煙場所において必要な措置〕

1.喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)

2.当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)

厚生労働省が示す標識モデル(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)

3.施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること。

※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。

※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましい。


2.多数の人が利用する施設のうち1及び3以外の施設(第二種施設等)※令和2年4月1日から規制開始

〇対象施設の一例

飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等

※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設」の全てがこの類型に該当します。


〇原則屋内禁煙

屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可能になります。

※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。

〔規制内容のイメージ図〕

 例外として


〔喫煙専用室〕喫煙専用室

※施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。

※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。


〇運用に関しても、違反した場合には罰則等が適応

★屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い

屋内の場所が複数階に分かれている場合、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(壁・天井等による区画)を講ずることにより、1つの階又は複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能となります。なお、たばこの煙は上昇することから、喫煙をすることができる階は禁煙とする階よりも上階にあることが望ましいとされています。


〇例外的経過措置

■ 加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食等も可能です。
  (紙巻きたばこ等を喫煙することはできません。)
■ 一部の小規模飲食店は店舗全体もしくは喫煙可能とすることができます。


〇既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)への経過措置

■ 屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置可能です。

※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。

 

 経過措置          

喫煙可能室設置施設届出について


★届出にあたっての注意点

改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置だけでなく、その運用に関して様々なルールの遵守が必要となります。
喫煙可能室の設置について検討する際は、以下の事項に留意してください。

■喫煙可能室はたばこの煙の流出防止のため、以下の技術的基準(※)を満たす必要があります。

 

<技術的基準(※)>
(1)喫煙室入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
(2)壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外に排気されていること

 ・喫煙・禁煙のエリアを分ける場合は、<技術的基準(※)>(1)(2)(3)を満たす必要があります。
  また、施設の全部を喫煙可能にする場合も<技術的基準 (※)>(2)を満たす必要があります。
 ・喫煙可能とするエリア(店舗)への20歳未満の立ち入りは禁止されています。

■施設に喫煙可能室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。


下記からダウンロードできます。
 *喫煙可能室あり(pdf 25KB)   *喫煙可能室(pdf 28KB)

■喫煙可能な場所を経営判断により特定の時間帯のみ禁煙とすることはできますが、この場合、禁煙の時間帯においても20歳未満の者を立ち入らせることは出来ません。
 従業員であっても20歳未満の者は立ち入り禁止です。

 



 

〔喫煙可能室設置施設届出〕

 


◆ 届出開始日

  令和2年1月15日(水曜日)  


◆ 提出方法



  施設所在地の保健所受動喫煙防止対策担当あて、
  持参または郵送で提出ください。(メール不可)
  *郵送で提出する場合
  ・封筒の宛名面に、朱書きで
   ”喫煙可能室設置施設届出書在中
   と記入してください。

◆ 提出書類

  ① 喫煙可能室設置施設届出書
  ② チェックリスト
  ③ 返信用封筒
  (送付先を記載した定形封筒に84円切手を貼付したもの)
  (届出受理後、写しを返送します。店舗で保管してください)


◆ 保存書類

  以下の書類を保存することが義務付けられています
  ①施設(店舗)の客席部分の床面積にかかる書類 
     (例)店舗図面等
  ②資本金額・出資総額にかかる書類(法人の場合)
   (例)資本金額や出資総額が記載された登記
      賃借対照表、決済書、企業パンフレット等


◆ 様式等

 ■ 喫煙可能室設置施設届出書 様式(xls 39KB)(pdf 140KB) 記入例(pdf 499KB)
 ■ チェックリスト 様式(xls 40KB)(pdf 143KB)



〔変更届出〕


◆ 変更届出書について

 

 届出事項に変更が生じた場合、速やかに提出してください。
  ●届出開始日   令和2年4月1日(水)


【変更の対象となる事例】
〇 名称及び所在地又は車両識別文字、番号、記号その他の符号に変更があった場合
 (この場合の所在地の変更とは、法律上の規定に基づく住所地等変更や、
  建物名の変更等であり、これ以外の理由による移転等に伴って変わる場合は含まない)
〇 経営者が変更となった場合
 (既存の店舗と継続性・経営者の同一性(※1)が認められる場合)
 (※1)法人が経営する店舗での代表変更または、個人事業主が経営する店舗での相続人や従業員(1年以上勤務して
              いる者に限る。)が同じ業態を承継した場合等
※その他、変更届出の対象となるかどうかについては、所管の保健所にご相談ください。
 ■変更届出書  様式(xls 39KB)  記入例(pdf 497KB)

 ■チェックリスト 様式(xls 40KB)




〔廃止届出〕


◆ 廃止届出書について
 喫煙可能室設置施設ではなくなった場合、速やかに提出してください
  ●届出開始日   令和2年4月1日(水)

 


【廃止の対象となる事例】
〇 飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
〇 飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙又は喫煙専用室等設置)
〇 飲食店の軽微な改装により客席面積が変更(※2)された場合
  (※2)変更後に100㎡を超える場合

※その他、廃止届出の対象となるかどうかについては、所管の保健所にご相談ください。
 ■廃止届出書   様式(xls 39KB) 記入例(pdf 497KB)

 ■チェックリスト 様式(pdf 286KB)

 ※廃止届のチェックリストは申請時の確認用であり提出の必要はありません。

届出・問合せ先保健所一覧

所在地の市町村  届出に関する問合せ先  住所 電話番号
大和郡山市、天理市、生駒市
生駒郡、山辺郡
奈良県郡山保健所  大和郡山市満願寺町60-1   0743-51-0196 
大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市
御所市、香芝市、葛城市、磯城郡
宇陀郡、高市郡、北葛城郡
奈良県中和保健所  橿原市常盤町605-5   0744-48-3034 
五條市、吉野郡 奈良県吉野保健所  吉野郡下市町新住15-3   0747-64-8134 

※奈良市内の店舗は奈良市医療政策課へお問い合わせください。(電話番号 0742-93-8392)



義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

 改正健康増進法に規定する義務に違反した者には、以下のとおり罰則(過料)の規定が設けられています。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 (※) (命令に限る)
(30万円以下)
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止
(50万円以下)
施設等の管理権原者

*を付した項目は、管理権原者に加え、

施設の管理者(管理権原者とは別に、

事実上現場の管理を行っている者のこと)

にも義務が発生する。

喫煙器具・設備等の撤去等*
(50万円以下)
喫煙室の基準適合
(50万円以下)
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)

(50万円以下)
施設標識の掲示
(50万円以下)
施設標識の除去
(30万円以下)
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)

(20万円以下)
立入検査への対応*
(20万円以下)
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

 (※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。

  その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合に、命令がなされます。 



各種支援制度・相談窓口について

財政・税率支援

 厚生労働省では、事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度を整備しています。

 ※詳しくは下記サイト(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

   受動喫煙対策防止助成金(厚生労働省HP)

 

■受動喫煙防止対策助成金
  喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度
  【問合せ】奈良労働局健康安全課   TEL:0742-32-0205

■生衛業受動喫煙防止対策助成金
  受動喫煙対策を推進をするため、生活衛生関係者業者であって、「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者(労働者災害保険の適用を受けない事業主(一人親方))の場合
  【問合せ】奈良県生活衛生営業指導センター   TEL:0742-33-3140

■特別償却または税率控除制度に関する問合せ
  お近くの税務署

■受動喫煙防止対策の技術的な相談窓口
  厚生労働省 相談ダイヤル    TEL:050-3537-0777
  (厚生労働省 外部サイトへ)

■受動喫煙防止対策に関する問合せ
  お近くの保健所