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奈良県禁煙支援協力薬局(令和6年4月1日)

 

登録証が掲示された薬局が目印です。

登録証     禁煙支援協力薬局

 

奈良県禁煙支援協力薬局普及事業について

 

1 趣旨

 禁煙希望者への禁煙支援体制を充実させるために、薬局での禁煙指導等の取組を推進する。

 

2 目的

 喫煙は、がんや呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病の危険因子であり、たばこが原因と考えられる死亡は年間12~13万人と推定されている。奈良県では奈良県がん対策推進計画に基づき、喫煙防止に対する施策に取り組んでいる。

 禁煙支援体制の充実を図るには、地域住民への喫煙防止や禁煙の推進など啓発活動を行うと共に、喫煙について気軽に相談でき、適切なアドバイスを受けられる窓口を薬局に設置し、禁煙希望者が禁煙できるよう地域の環境整備を行う。

 

3 実施主体

 奈良県(以下「県」という。)

 

4 協力機関

 一般社団法人奈良県薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)

 

5 対象

 県内の薬局

 

6 各機関の役割

 (1)県

    ・禁煙支援従事者(薬剤師)への研修を行う

    ・禁煙支援協力薬局について広く県民に周知する。

    ・薬剤師会と連携し、禁煙支援協力薬局の登録を推進する。

 (2)薬剤師会

    ・県と連携し会員薬局に対して研修の受講、及び禁煙支援協力薬局の登録を推進する。

 (3)禁煙支援協力薬局

    ・薬局を利用する禁煙希望者への禁煙指導等

    ・喫煙防止や禁煙推進を目的とした地域住民への啓発活動

 

7 登録要件 下記(1)(2)の両方を満たすもの。

 (1)薬局の敷地内が終日禁煙であること。

 (2)県の指定研修(※)を受講した薬剤師が在籍する薬局であること。

     ※県が主催する禁煙支援アドバイザー研修会

 

8 実施方法(別紙フロー図参照)

 以下の方法で実施する。

 (1)禁煙支援協力薬局の登録申請

    禁煙支援を実施する薬局は、奈良県禁煙支援協力薬局登録申請書【様式1】を疾病対策課に申請する。

    (薬剤師会経由)

 (2)禁煙支援協力薬局の登録・登録証の交付

    疾病対策課は薬局へ登録証を交付し、禁煙支援協力薬局として県ホームページに掲載する。

 (3)変更・取り下げ

   (a)禁煙支援協力薬局の登録内容に変更等が生じた場合は、奈良県禁煙支援協力薬局登録申請書【様式1

               を疾病対策課に申請する。(薬剤師会経由)

   (b)登録を取り下げる場合は、登録証等とともに奈良県禁煙支援協力薬局登録取り下げ申請書【様式2

               を疾病対策課に申請する。(薬剤師会経由)

 (4)報告

    薬局は禁煙支援を実施した実績を報告する。報告内容等は別紙に定める。

 

9 登録期間

 原則2カ年度とする(ただし、令和5年度中に登録した場合は令和6年度末まで有効とする)。

 

10 費用

 県の研修受講料は無料。

 薬局の禁煙相談に対しての費用補助なし。

 

11 その他

 (1)登録期間内であっても登録要件を満たさなくなった場合や更新をせず、登録期間を過ぎた場合は登録除外とする。

 (2)上記に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 (3)本事業は平成28年12月15日から適用する。

 

 ※奈良市内の薬局については、奈良市保健所 医療政策課 医療政策係(0742-93-8392)にお問い合わせください。