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医療費などの負担軽減

療養中の生活費など

 

医療費について

治療内容、年齢、保険の種類により患者さんが負担する医療費は異なります。具体的な医療費については、治療を受けている医療機関でご確認ください。また、医療費が高額となる場合には、負担軽減の制度(注2)があります。負担軽減の制度については、がん相談支援センターでも情報提供をしています。
なお、先進医療に係る費用は、医療の種類や病院により異なり、患者さんの全額自己負担となります。但し、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は保険適応になり、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。

(注2) 「医療費などの負担軽減」はこちら

 

医療費が高額になったので払い戻しを受けたい

高額療養費制度

 同じ月に、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象外です。)が、上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 上限額は年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより負担を更に軽減するしくみも設けられています。

 加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示すると、医療機関や薬局の窓口で限度額を超える部分を支払わずに済むことができます。

 高額療養費制度について詳細はこちらをご覧ください。→ 厚生労働省 高額療養制度を利用される皆様へ

 

医療と介護の両方の自己負担額の合計が高額になったので払い戻しを受けたい

高額医療・高額介護合算療養費制度

 同じ世帯内の同一医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた額について払い戻しを受けることができる制度です。

問い合わせ先

加入している公的医療保険の相談窓口(72KB)

 

税金の負担を減らしたい

医療費控除制度

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出することが必要です。

問い合わせ先

居住地を管轄する税務署

 

小児がんの医療費助成を受けたい

小児慢性特定疾患治療研究事業

 子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。厚生労働大臣が定める疾患について、治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童が助成の対象となります。

問い合わせ先

居住地を管轄する保健所(64KB)

 

ひとり親家庭の医療費助成を受けたい

ひとり親家庭等医療助成制度

ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。次の1から4のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 配偶者のいない父又は母に扶養されている児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。以下同じ。)
  2. 1の児童を扶養している配偶者のいない父又は母
  3. 父母ともにいない児童
  4. 3の児童を養育している配偶者のいない祖父、祖母、兄又は姉等

問い合わせ先

市町村の児童福祉担当課

 

障害者の医療費助成を受けたい

心身障害者医療費助成制度

 心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
身体障害者手帳の1級、2級又は療育手帳A1、A2を持っている方等が対象となります。
市町村がそれぞれの条例に基づき実施する制度であるため、市町村により内容が異なる場合があります。

問い合わせ先

 市町村の障害福祉担当課

 

妊孕性温存療法に要する費用の助成を受けたい

奈良県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

 将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成します。この事業による助成を受けるには、申請書を提出する必要があります。

詳細については奈良県医療政策局疾病対策課のホームページをご覧ください。

 

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について(奈良県医療政策局疾病対策課ホームページ)

 

療養生活のための資金を借りたい

生活福祉資金貸付制度

 低所得世帯等を対象に、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援する制度です。
 貸付条件に該当すると、負傷又は疾病の療養にかかる必要な軽費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費を借り入れることができます。

問い合わせ先

市町村の社会福祉協議会

 

仕事を休んでいる間の生活保障を受けたい

傷病手当金

 病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。
 業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

問い合わせ先

加入している公的医療保険の相談窓口(72KB)

 

障害が残ったので制度を利用したい

障害年金

 病気などのために、一定の障害状態になった65歳未満の方に支給される制度です。
 人工肛門の造設や、咽頭部摘出を受けた方のほか、日常生活で介助が不可欠な方等で受給できる場合があります。
 障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金から支給される「障害厚生年金」、公務員等が加入する共済組合から支給される「障害共済年金」があります。

問い合わせ先

障害基礎年金 市役所 又は 年金事務所
障害厚生年金 年金事務所 障害共済年金 各共済組合の担当窓口(72KB)

 

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体障害認定基準に定められた障害に該当すると認定された方に対して交付される制度です。
 手帳を取得することにより、障害の種類や程度に応じた福祉サービスを利用できるようになります。
 手帳の交付対象となる障害には下記のようなものがあり、障害の程度によって1級から6級までの区分が設けられています。
 利用できる助成・支援には、ストマ用装具(人工肛門や人工膀胱)、情報・意思疎通支援用具(会話補助装置)、在宅療養等支援用具(介護ベッド)など日常生活用具などの支給・貸与、税金の控除、公共交通機関運賃の免除・割引などがあります。なお、障害の程度によって、助成・支援の内容は変わります。

手帳の交付対象となる障害

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害

問い合わせ先

市町村の福祉担当課