(更新日2014年03月31日)

療養中の生活費など

税金の負担を減らしたい

医療費控除制度

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出することが必要です。

療養生活のための資金を借りたい

生活福祉資金貸付制度

 低所得世帯等を対象に、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援する制度です。
 貸付条件に該当すると、負傷又は疾病の療養にかかる必要な軽費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費を借り入れることができます。

問い合わせ先
市町村の社会福祉協議会 (注)奈良市のみ、奈良市役所

仕事を休んでいる間の生活保障を受けたい

傷病手当金

 病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。
 業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

障害が残ったので制度を利用したい

障害年金

 病気などのために、一定の障害状態になった65歳未満の方に支給される制度です。
 人工肛門の造設や、咽頭部摘出を受けた方のほか、日常生活で介助が不可欠な方等で受給できる場合があります。
 障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金から支給される「障害厚生年金」、公務員等が加入する共済組合から支給される「障害共済年金」があります。

問い合わせ先
障害基礎年金 市役所 又は 年金事務所
障害厚生年金 年金事務所
障害共済年金 各共済組合の担当窓口(72KB)

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体障害認定基準に定められた障害に該当すると認定された方に対して交付される制度です。
 手帳を取得することにより、障害の種類や程度に応じた福祉サービスを利用できるようになります。
 手帳の交付対象となる障害には下記のようなものがあり、障害の程度によって1級から6級までの区分が設けられています。
 利用できる助成・支援には、ストマ用装具(人工肛門や人工膀胱)、情報・意思疎通支援用具(会話補助装置)、在宅療養等支援用具(介護ベッド)など日常生活用具などの支給・貸与、税金の控除、公共交通機関運賃の免除・割引などがあります。なお、障害の程度によって、助成・支援の内容は変わります。

<手帳の交付対象となる障害>
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害

問い合わせ先
市町村の福祉担当課