奈良公園を応援しよう! | Let's support Nara Park!
奈良公園観光地域活性化基金
1880年に開設して以来、保全と整備等を繰り返しながら維持されてきた奈良公園。
奈良県では、奈良公園を世界に誇れる公園として永く後世に伝えていくため「奈良公園観光地域活性化基金を開設しています。奈良公園観光地域活性化基金」を通じた、皆さまからの温かいご支援をお待ちしています。
※いただいたご寄附は、奈良公園の観光資源の価値を高める以下の事業に使わせていただ
きます。
しあわせ回廊なら瑠璃絵
(事業主体:なら瑠璃絵実行委員会)
なら燈花会
(事業主体:NPO法人なら燈花会の会)
若草山焼き行事
(事業主体:若草山焼き行事実行委員会)
天然記念物「奈良のシカ」の保護育成事業
(事業主体:一般財団法人奈良の鹿愛護会)
春日山原始林保全再生事業
(事業主体:春日山原始林を未来へつなぐ会)
寄附の方法
- ①納付書請求
奈良県奈良公園室や各事業主体へご連絡ください。お送りします。(奈良県奈良公園室:0742-27-8677)
- ②納付書記入
入手した納付書の表紙の記入手順に従って、必要事項を記入してください。
- ③指定金融機関で納付
必要事項を記入した納付書を「指定金融機関」(納付書裏面をご参照ください)へ持参し、納付書に記入した寄附金額を納付してください。
基金の仕組み
皆さまからいただいたご寄附は、
各事業主体を通して、ご希望いただいた事業に活用します。
寄附者のメリット
(個人)住民税・・・税額控除を受けることができます。
所得税・・・所得控除を受けることができます。
(企業)寄附金の全額を損金算入として取り扱うことができます。
★詳しくは、チラシをご覧ください。
Q&A
控除について、詳しく教えてください。
○税額控除には、確定申告が必要です。(確定申告の義務のない方は、
市町村への住民税申告により適用を受けられます。)
○1月1日から12月31日までに行った寄附について、領収書や払込控え等を確定申告書等に添付し、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で確定申告してください。
※寄附金額が2,000円以下の場合は軽減されません。
<控除の例>
☆個人の場合
●所得税からの控除:(寄附金額-2,000円)× 所得税率
●住民税からの控除: ①住民税の基本控除額 + ②住民税の特例控除額
①住民税の基本控除額:(寄附金額-2,000円)× 10%
②住民税特例控除額 :(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)
(例)所得税率10%の人が30,000円を寄附した場合
☆法人の場合
● 法人税:寄附金の金額を損金参入として取り扱うことができます。
● 地方税:法人税の取扱いが反映されます。
領収書は発行されるの?
指定金融機関で納付いただくと、領収書(奈良公園観光地域活性化基金寄附申込(納入)書兼領収書)が渡されますので、大切に保管いただきますようお願いいたします。