平成31年度「がん患者に対する口腔ケア対策支援事業」について、次のとおり実施(受託)希望者を公募しますので、公告します。
1.業務概要
(1)業務名
平成31年度がん患者に対する口腔ケア対策支援事業
(2)業務の内容
がん治療において口腔ケアや歯科治療は、がん患者のQOL向上のために重要な支持療法である。がん患者が適切に口腔ケアや歯科治療を受けられるように、歯科医療従事者の質の向上や医科歯科連携の促進を図ることを目的として以下の取組を実施することとし、詳細は委託業務仕様書のとおりとします。
①がん診療連携登録歯科医等の資質向上となる取組
・地域の歯科医等のがん治療における周術期の口腔機能管理の講習会の実施(1回以上、規模:40名程度)。実施にあたっては、ディスカッション形式を取り入れるなど、理解促進を図るため工夫を行うこと。なお、実施後はアンケートを実施するなどして、課題把握や以後の改善事項等を取りまとめること。
・がん診療連携登録歯科医のスキルアップとなる研修会の実施(1回以上、規模:60名程度)。実施にあたっては、心のケア、合併症発症に伴う全身症状の急激な悪化といったがん患者の口腔ケアにとって特に課題となるテーマを含めるなど効果的なものとすること。なお、実施後はアンケートを実施するなどして、課題把握や以後の改善事項等を取りまとめること。
②がん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、奈良県地域がん診療連携支援病院)の歯科医師、歯科衛生士、医師、看護師及び地域連携に携わる病院関係者と地域の歯科医師とのがん患者の口腔管理に係る連絡会を実施し、医科歯科連携の体制強化を図る(各1回以上、規模:20名程度)。
③歯科医師を対象に「がん患者医科歯科医療連携事業マニュアル」を作成し、医科歯科連携の体制強化を図る。また、当該マニュアルを用いて、歯科医師を対象とした講習会を実施する(1回以上、規模100名程度)。講習会実施にあたっては、当該マニュアルの説明だけではなく、がん診療連携拠点病院等の歯科医師等を参加させて顔の見える関係の構築や病院用のマニュアルの紹介を行うなど、双方の連携が支障なく迅速に行えるよう工夫を行うこと。
④県民向け講演会の実施(1回以上、規模:100名程度)
・適切な時期に口腔ケアをすることで、がん治療による副作用等を軽減できるなど周術期の口腔機能管理の理解促進のための県民への講演会の実施。実施にあたっては、県民の関心の高いテーマ設定や、参加のしやすい開催日時、開催場所とするなど工夫を行うこと。なお、実施後はアンケートを実施するなどして、課題把握や以後の改善事項等を取りまとめること。
(3)履行期限
契約締結の日から令和2年2月28日(金)まで
(4)事業対象地域
奈良県全域
(5)委託料の目安
1,363,637円(消費税及び地方消費税を除く。)を受託者に支払うものとする。ただし、契約については、契約時点の消費税率を適用し、税率変更に応じて、変更契約を締結するものとする。なお、令和元年9月30日までに実績報告がなされる部分については消費税及び地方消費税率8%を適用し、同年10月1日以降の履行部分については消費税及び地方消費税率10%を用いる。
*この費用には、企画提案書に基づく委託業務の全て及び奈良県との打ち合わせに要する費用も含む。
*当該業務は、国の補助金の状況により、契約内容を変更する場合がある。なお、その際には委託料に応じて、業務内容を改めて協議することとする。
2.参加資格等
次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。
(1)平成26年4月1日以降に、国又は地方公共団体あるいはこれらが構成員となっている団体(実行委員会等)の、がん患者に対する口腔ケア及びがん診療連携登録歯科医の資質向上に係る研修会、講習会又は地域連携の推進に関する業務を受託した実績を有していること。
(2)奈良県内に事業所を有するもの又は、県内に事業所等がないものであっても県の求めに応じて速やかに来訪することが可能であるもの。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(5)平成12年4月1日以後に民事再生法第21条に規定する再生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けたものについては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更正事件」といいます。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号、以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更正手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
(7)奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でないこと。
(8)課税対象事業者は、県税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(9)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)以下同じ。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者(個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(10)暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していないこと。
(11)役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
(12)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力、又は関与していないこと。
(13)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
3.失格事項
(1)「2.参加資格等」に定めた資格が備わっていないとき。
(2)入札参加停止等の事由に至ったとき。
(3)複数の企画提案書を提出したとき。
(4)提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、期日の定める日までにその補正に応じないとき。
(5)提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(6)提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。
(7)その他不正な行為があったとき。
4.手続等
(1)担当部局(書類の提出先及び問い合わせ先)
奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県庁舎主棟3階
(電話) 0742-27-8928
(FAX) 0742-27-8262
(2)説明書の配布
期間:平成31年4月2日(火)から平成31年4月12日(金)午後5時まで
(但し、土曜日、日曜日を除く、午前9時~午後5時まで)
場所:上記(1)に示す場所及びインターネットの「奈良県疾病対策課ホームページ」からダウンロード
(3)説明書配布後の質問
期間:平成31年4月2日(火)から平成31年4月9日(火)午後5時まで
詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(4)参加申込書、事業者概要書の提出
期限:平成31年4月12日(金)午後5時
詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(5)企画提案書等の提出期限
平成31年4月24日(水)午後5時
詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(6)ヒアリング(プレゼンテーション)の実施
詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(7)受託者の特定
①特定について
選定委員会が、企画提案書及びヒアリングを基に、後述する「第5 受託者を特定するための評価基準」(100点満点)について審査する。
全審査委員の得点の平均が60点以上で、かつそれぞれの評価項目で全審査委員の得点の平均が5割以上であり、審査委員の合議がある場合は、合計点数の最も高い事業者を最優秀提案者として特定する。なお、提案者が1者の場合もこれを適用する。
②通知について
審査結果は、企画提案書提出者全員に対し文書により通知する。
(8)辞退
詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
5.受託者を特定するための評価基準
上記「4.手続等」(2)「説明書」のとおり
6.契約の不締結
契約候補者が契約の締結までに下記要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約候補者と契約を締結しないものとする。
(1)役員等が暴力団員であるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等がその属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(4)役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)奈良県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が上記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(7)下請契約等に当たり、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(8)奈良県が発注する物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
7.契約の解除
契約締結後、契約の相手方が「6.契約の不締結」(1)~(8)のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、県に対する損害賠償義務が生じる。
8.その他
(1)本公募型プロポーザルへの参加にかかる経費は、参加者の負担とする。
(2)手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3)詳細は、「4.手続等」(2)により配布する「説明書」等のとおりとする。
参考サイト
▶奈良県疾病対策課ホームページはこちら