「良い職場には良い人材が集まる」という考えのもと、「個々の職員がやりがいを持っていきいきと働き、能力を最大限発揮」できるよう、働き方改革を推進しています。
テレワーク(在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイルワーク)やフレックス制など、場所や時間とらわれない勤務制度や育児・介護を支援する休暇・休業制度が充実。オフィス環境改善やデジタル技術を活用した業務効率化にも取り組んでいます。下記は「多様で柔軟な働き方」に関する制度の一例です。
在宅勤務
業務や生活状況に応じて柔軟に働く場所等を選択し、ワーク・ライフ・バランスを実現できるよう在宅勤務制度を導入しています。
自宅だけでなく、要介護者の居宅やコワーキングスペース等での勤務も可能としており、フレックス制や休暇を組み合わせることで、育児や介護などの状況に応じた柔軟な働き方が可能です。在宅勤務と出張を組み合わせることもでき、通勤時間や移動時間を短縮して、家族との時間や趣味の時間を充実させることも可能です。
サテライトオフィス
通勤時間や移動時間の短縮による負担の軽減、時間の有効活用等を目的にサテライトオフィス(橿原総合庁舎内)を設置しています。
例えば、出張後に職場に戻らずサテライトオフィスで勤務することにより、出張先から職場に戻る移動時間や通勤時間を短縮することができます。
フレックス制
生活や業務状況に応じて柔軟に働くことができるようフレックス制を導入しています。一般的な勤務時間は、8時30分から17時15分まで(12時から13時まで休憩)ですが、フレックス制を活用することで、一定の条件の下、7時から22時までの間で勤務時間を割り振ることができます。育児や介護をしている職員は土・日曜日に加えて新たに週休日を1日設けることも可能です。
(例)育児を行う場合のイメージ
配偶者に子供の送迎を任せられる日は勤務時間を長く設定し、自分が送迎をする日は勤務時間を短く設定。
休暇・休業制度
年次有給休暇
1年に20日付与されます(年の途中で採用された場合、採用月に応じて付与)。取得しなかった残日数は、20日を上限として翌年に繰り越すことができます。
特別休暇
夏季休暇や結婚休暇、忌引休暇の他、産前産後休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、短期介護休暇など、育児や介護に関する休暇もあります。
育児に関する制度
育児休業
女性は産後休暇終了日の翌日から、男性は子の出生後から、子の満3歳の誕生日の前日までに、原則2回取得することができます。これに加え、子の出生後8週間以内に2回の育児休業(産後パパ育休)の取得が可能です。配偶者の育児休業や就業の有無は問いません。
部分休業
小学校3年生までの子の養育のため、勤務時間の一部を休業することができます。配偶者の就業の有無は問いません。
《このほか、育児短時間勤務や特別休暇など、育児を支援する制度があります。》
介護に関する制度
介護休暇
介護(要介護者の身の回りの世話やリハビリのための介助など)が必要な場合、通算して6か月を超えない範囲で休暇を取得することができます。
介護時間
介護が必要な場合、1日の勤務時間の一部において勤務しないことができます(1日2時間以内)。
《このほか、短期介護休暇(特別休暇)など、介護を支援する制度があります。》
上記以外にも、配偶者同行休業、自己啓発等休業など、様々な制度があります。