2024年8月30日

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に関する注意喚起

 

エステサロン等でのHIFU施術にはリスクがあります

 

 消費者安全調査委員会の「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に係る事故等原因調査報告書(令和5329日)において、医師免許を有しない者がHIFU(ハイフ)を用いて行った施術が原因となって、急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されています。

 

HIFU(ハイフ)とは

 

High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)の略で、超音波を、レンズで焦点を合わせるように、皮膚表面から数ミリ深い場所に集中して照射することで、その部分を高温に加熱するものです。前立腺がん治療等に使用される技術を転用したものです。

 

HIFU(ハイフ)施術は、医師が医療提供施設においてのみ行うことができる行為です

 

 今般、「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について(厚生労働省医政局医事課長通知)」(令和6年6月7日付け医政医発0607第1号)により、

①HIFU施術は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法に違反すること

②HIFU施術は、医療法に規定する医療提供施設において行うこと

との見解が示されました。

 

トラブルを避けるためには?<施術を受けるに当たってのチェックポイント>

 

 エステサロン等での事故が目立ちますが、美容クリニックでの事故も起きています。以下のチェックポイントを確認しましょう。

・使用する機器がどのようなものか、自分でも説明できますか?

・効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?

・ほかの施術方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?

・施術の費用や回数、解約条件などの契約内容について十分に理解できましたか?

・その施術は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

 

 

詳しくは、以下をご覧ください。

 

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/

 

啓発リーフレット「HIFU施術にはリスクがあり、医師以外による施術は違法です」

消費者庁

https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/assets/consumer_safety_cms205_230331.pdf

 

医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf

 

コラムVol.2 エステサロン等でのHIFU施術にはリスクがあります

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20230712/

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