奈良県立高等学校入学者選抜の基本方針
平成23年2月
奈良県教育委員会
奈良県立高等学校における入学者選抜は、「奈良県立高等学校入学者選抜制度改革方針」(平成16年4月)に基づき、特色選抜、一般選抜及び二次募集の枠組みで実施する。
さらに、奈良県立高等学校入学者特色選抜検証改善委員会の報告(平成22年12月14日)の趣旨を踏まえて入学者選抜制度の改善を図り、「奈良県立高等学校入学者選抜の基本方針」を定める。
1 特色選抜
(1) 実施対象
全日制課程の専門学科、総合学科及び普通科の第1学年から定員を定めて募集するコースにおいて実施することができる。
(2) 検査
次のア及びイを実施する。
ア 学力検査
国語、社会、数学、理科及び英語(聞き取り検査を含む。)の5教科の検査から各高等学校が原則として3教科を選択して実施する。検査問題は県教育委員会が作成する。
イ 学校独自検査、面接及び実技検査
学校独自検査、面接及び実技検査の3種類の検査から選択して実施する。
なお、学校独自検査は、独自問題、口頭試問、実験、自己表現に関するもの等、高等学校が独自に作成する検査とする。
(3) 選抜資料等
ア 次の(ア)から(ウ)を選抜資料とする。また、体育及び芸術に関する学科(コース)においては(エ)を選抜資料に加えることができる。
(ア)調査書の「各教科の学習成績」
(イ)各検査の得点
(ウ)調査書のその他の記載事項(調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」及び「その他の活動の記録」)
(エ)特技に関する記録の得点
イ 各高等学校は、調査書の「各教科の学習成績」の合計点(以下「調査書成績」という。)、各検査の得点の合計点(以下「検査成績」という。)及び特技に関する記録の得点の合計点に占める検査成績の割合を、3割から7割の範囲内で定める。その際、調査書の「各教科の学習成績」及び学力検査の得点の取扱いを変えること(以下「加重配点」という。)ができる。
(4) 合否の判定
調査書成績、検査成績及び特技に関する記録の得点の合計点の多い者から順に合格者とすることを原則とし、調査書のその他の記載事項を資料として総合的に合否を判定する。ただし、各高等学校は、調査書のその他の記載事項において重視する事項を公表し、特別に取り扱うことができる。この場合、当該事項を評価して調査書成績に加算し、各学科(コース)の特色選抜の募集人員の1割を上限として合否を判定する。
2 一般選抜
(1) 実施対象
次のア及びイの学科(コース)で実施する。
ア 一般選抜で定員のすべて又は一部を募集する学科(コース)
イ 特色選抜で定員のすべてを募集する学科(コース)で、合格者数が定員に満たなかった学科(コース)
(2) 検査
国語、社会、数学、理科及び英語(聞き取り検査を含む。)の学力検査を実施する。また、面接を実施することができる。
(3) 選抜資料等
ア 次の(ア)から(ウ)を選抜資料とする。また、(エ)を選抜資料に加えることができる。
(ア)調査書の「各教科の学習成績」
(イ)各学力検査の得点
(ウ)調査書のその他の記載事項
(エ)面接の結果
イ 各高等学校は、調査書成績、各学力検査の得点の合計点(以下「学力検査成績」という。)の合計点に占める学力検査成績の割合を、3割から7割の範囲内で定める。その際、調査書の「各教科の学習成績」及び学力検査の得点に加重配点を行うことができる。
(4) 合否の判定
調査書成績と学力検査成績との合計点の多い者から順に合格者とすることを原則とし、調査書のその他の記載事項を資料として総合的に合否を判定する。ただし、各高等学校は、調査書のその他の記載事項において重視する事項を公表し、特別に取り扱うことができる。この場合、当該事項を評価して調査書成績に加算し、各学科(コース)の一般選抜の募集人員の1割を上限として合否を判定する。
3 二次募集
(1) 実施対象
特色選抜及び一般選抜等で定員に満たなかったすべての学科(コース)において実施する。
(2) 検査
国語、数学及び英語(聞き取り検査を含まない。)の学力検査及び面接を実施する。
(3) 選抜資料等
ア 次の(ア)から(ウ)を選抜資料とする。
(ア)調査書の「各教科の学習成績」
(イ)各検査(各学力検査及び面接)の得点
(ウ)調査書のその他の記載事項
イ 各高等学校は、調査書成績と検査成績との合計点に占める検査成績の割合を、3割から7割の範囲内で定める。その際、調査書の「各教科の学習成績」及び学力検査の得点に加重配点を行うことができる。
(4) 合否の判定
調査書成績と検査成績との合計点の多い者から順に合格者とすることを原則とし、調査書のその他の記載事項を資料として総合的に合否を判定する。
4 その他
県立大和中央高等学校入学者選抜、県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜、帰国生徒等を対象とした特例措置、成人を対象とした特例措置及びその他入学者選抜に関する必要な事項については、別に定める。
附則
平成24年度入学者選抜から、この基本方針に基づいて実施する。