職員の給与等に関する報告及び勧告

職員の給与等に関する報告及び勧告

内容

本委員会は令和5年10月6日、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、県議会及び知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

○月例給は、公民較差(3,722円、1.03%)解消のため、初任給を始め若年層を重点に引上げ
○ボーナスは、民間と均衡を図り支給月数を0.15月分引上げ、民間の支給状況等から、期末及び勤勉手当に配分




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