公益社団法人橿原経済倶楽部に対する勧告

公益社団法人橿原経済倶楽部に対する勧告

内容

公益社団法人橿原経済倶楽部に対して、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第28条第1項の規定による勧告を行いました。





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