障害児入所措置に係る過大徴収負担金の返還

障害児入所措置に係る過大徴収負担金の返還

内容

児童福祉法に基づき、県が障害児施設へ入所措置をした場合、その扶養義務者の世帯所得に応じ、こども家庭相談センターが負担金額を算定し、障害福祉課が毎月負担金を徴収します。
令和元年6月以降の負担金額の算定にあたり、世帯所得から控除すべき額を控除していなかったことで、5名の方の負担金を過大徴収していたことが判明しました。
5名に対して、経緯の説明と謝罪を行い、過大徴収額を3月3日に返還しました。





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