安全にサイクリング

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

    道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
    したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
    歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
    一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

  3. 夜間はライトを点灯

    夜間はライトを点けなければなりません。
    自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

  4. 飲酒運転は禁止

    お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

  5. ヘルメットを着用

    自転車事故で約6割の方が頭部に致命傷を負っています。
    自転車に乗用するときは、全ての世代でヘルメットを着用しましょう。

    ※令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務と課されます。

奈良県自転車条例

令和元年10月15日「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布されました。

自転車は幅広い世代が利用でき、環境にも優しい乗り物です。しかし、自転車による事故は後を絶たず、高額な賠償請求事案も発生しています。この条例は自転車を安心して利用できる奈良県を作るため、自転車の安全な利用法とそのための責務を定めたものです。

特に多くの皆様に関わる項目に、「自転車乗車時の65歳以上の高齢者の乗車用ヘルメットの着用の努力義務化」「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」の二つがあります。これらの二項目については、令和2年4月1日より施行されました。

自転車は正しく利用しなければ危険な車両であることを認識し、ルールを守って安全に利用しましょう。

奈良県で令和2年4月1日から施行された重要2項目

ヘルメットの着用

自転車乗車時の65歳以上の高齢者方の乗車用ヘルメットの着用の努力義務化されました。自身の命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

自転車保険への加入が義務化されました。既に加入しているか表でチェックしてみてください。