「がん診療情報見える化推進事業」について、次のとおり公募型プロポーザルの参加者を募集しますので公告します。

第1 業務概要
(1)名称
   令和元年度がん診療情報見える化推進事業
(2)業務内容
  奈良県のがんに関する情報を集約したポータルサイト「がんネットなら」(URL:http://www3.pref.nara.jp/gannet/)について、コンテンツの追加・更新等を行い、県民ががんの治療や病院を選ぶ際に役立つよう、県内のがん診療連携拠点病院等の診療機能や実績等をわかりやすく掲載する。
(3)業務の内容
   仕様書に示す内容の業務を実施
(4)契約期間
   契約締結の日から令和2年3月19日(木)まで
(5)委託料上限額
   5,465,625円(消費税及び地方消費税を含む)
   *この費用には、企画提案書に基づく委託業務の全て及び奈良県との打ち合わせに要する費用も含む。
   *当該業務は、国の補助金の状況により、契約内容を変更する場合がある。なお、その際には委託料に応じて、業務内容を改めて協議することとする。

第2 参加資格等
 次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
2)参加申込書の提出期限から企画提案書の提出期限までの期間において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加資格停止措置を受けていない者。
3)物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定(平成7年12月奈良県告示第425号)による奈良県競争入札参加資格者で、主たる営業種目を「Q2 電算業務(③入力データ作成)」に登録している法人であること。(ただし、企画提案書提出時点において登録が認められていれば可とする。)
4)公告日から過去5年以内に国、地方公共団体若しくは国又は地方公共団体が設立する独立行政法人におけるWEBサイトの作成業務(更新を含む。)を受託して誠実に履行した実績を有する者であること。
*なお、提出書類を提出後においても、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加資格停止措置又は奈良県建設工事請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置等の事由に該当した場合は、参加資格の喪失または特定の取消とする。

第3 失格事項
(1)第2の参加資格等に定めた資格が備わっていないとき。
(2)入札参加停止等の事由に至ったとき。
(3)複数の企画提案書を提出したとき。
(4)提出のあった企画提案書等が様式及び記載上の留意点に示された内容に適合せず、奈良県の定めた期日までにその補正に応じないとき。
(5)提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(6)提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。
(7)その他不正な行為があったとき。

第4 手続き等
(1)担当部局(書類の提出先及び問い合わせ先)
    奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係(県庁主棟3階)
    〒630-8501 奈良市登大路町30番地 
  TEL:0742-27-8928   FAX:0742-27-8262
(2)説明書の配布
    期間:令和元年8月13日(火)~令和元年8月23日(金)
      (但し、土曜日及び日曜日を除く、午前9時~午後5時まで)
    場所:(1)に示す場所及びインターネットの「奈良県疾病対策課ホームページ」からダウンロード
(3)説明書配布後の質問
    期間:令和元年8月13日(火)~令和元年8月16日(金)午後5時まで
    詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(4)参加申込書、事業者概要書の提出
    期限:令和元年8月23日(金)午後5時まで(必着)
    詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(5)企画提案書等の提出
    期限:令和元年9月2日(月)午後5時まで(必着)
    詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(6)ヒアリング(プレゼンテーション)の実施
    詳細は、上記(2)「説明書」のとおり
(7)受託者の特定
 ①特定について
提案が複数ある場合は、各委員の合計得点の総計が満点の6割以上の者のうち最も高い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最優秀提案者として選定する。ただし、審査の結果、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の5割未満の項目が一以上ある提案者は、受託業者として特定しない。
提案者が1者の場合、評価基準による得点が6割以上で、かつ審査委員の合議により認められた者については、当該提案者を受託事業者として特定することとする。ただし、評価項目のうち、全審査委員の得点の平均が満点の5割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業者として特定しない。
 ②通知について
   審査結果は、企画提案書提出者全員に対し文書により通知する。
(8)辞退
   上記(2)「説明書」のとおり

第5 受託者を特定するための評価基準
 第4(2)「説明書」のとおり

第6 契約の不締結
契約候補者が契約の締結までに下記要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約候補者と契約を締結しないものとする。
(1)役員等が暴力団員であるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等がその属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(4)役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)奈良県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が上記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(7)下請契約等に当たり、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(8)奈良県が発注する物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

第7 契約の解除
契約締結後、契約の相手方が第6の(1)~(8)のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。

第8 その他
(1)本公募型プロポーザルへの参加にかかる経費は、参加者の負担とする。
(2)詳細は、第4の(2)により配布する「説明書」等のとおりとする。